貯蓄をしながら節税が出来ると有名な共済、倒産防止共済。
実は、この倒産防止共済、損金算入扱いなのに、決算書上は経費ではないという会計処理が出来ます。
ということは、「決算書上は、利益が出ているのに、税金の支払いなし?」
不思議な魅力の倒産防止共済です。
倒産防止共済は、貯蓄と節税のダブル効果。
倒産防止共済は、その本来の目的とは別に、貯蓄と節税のダブルの効果があることで有名です。
その結果、節税対策として良く利用されています。
昔はやった生命保険を使った節税方法と同じ要領で、支払った保険料の内一部を解約返戻金として積立しながら、支払った保険料を損金に算入することで、簿外に貯蓄をつくりながら節税するといった方法です。
この方法は、よく社長などの役員の退職金をつくる目的で利用されていました。
支払保険料として損金にしながら、退職時に、保険を解約し解約返戻金を受け取る。
解約返戻金は、益金となるけれど、同時に退職金という経費が計上できるので、税金は課税されないという話でした。
しかし、そんな生命保険を利用した節税も、国税庁や金融庁の監視も厳しくなり、徐々に節税対策として使いにくくなってきました。
というよりも、ちょくちょく法改正されるような節税対策は、危なっかしくて使いたくないといった心理も働いているのかもしれません。
その点、倒産防止共済は、国の外郭団体ともいえる、独立行政法人中小企業基盤整備機構が扱っている商品という事で、安心感があります。
なにより、倒産防止共済などの共済は、”生命保険とは別の税法”によって取り扱いが決められているので、ちょくちょく法改正されるような心配はほとんどないと言えます。
益金、損金、経費?
益金や損金というのは、いうなれば税金の世界でいう収益や経費のことを指します。
つまり、経費と損金は、同じではないってことです。
会計上は経費であっても、税法上は損金とならなかったり、逆に会計上は経費じゃなくても、税法上は損金となることもあったりします。
倒産防止共済は、まさに、後者の税法上は損金なのに、会計上は経費じゃないという代物です。
倒産防止共済は、会計上は、あくまで貯蓄という位置づけです。
というのも、倒産防止共済は、加入期間が、12ヶ月以上ならば80%、24か月以上ならば85%といった感じで解約手当金が増えていき、40ヶ月以上になると、解約手当金は、それまでの掛け金と同様の金額、つまり100%になってきます。
しかも、いつでも解約できたりもするので、ほとんど貯蓄と変わりません。
つまり、経費というよりも積立貯蓄というわけです。
普通ならば、こういったものは、税法上も損金とならないものなのですが、倒産防止共済などの共済保険には、特別な法律が用意されています。
それが、『特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例』です。
この特例が、普通の生命保険と倒産防止共済などの共済との大きな違いになっているとも言えます。
この特例によって、会計上の処理に関係なく、損金算入が出来るということになってきているわけです。
つまりは、決算書上は利益を出しながら、納税額を抑えるために、利益を倒産防止共済に貯蓄をするといったことが出来るわけです。
使い方によっては、様々なニーズに対応できる倒産防止共済は、法人や個人事業の節税対策の最初の方法としてお勧めと言えます。
0コメント