10月1日に消費税の税率が8%から10%へ変更になりました。
それに伴い導入された制度が2つ。
食料品などの税率を8%のままとする軽減税率制度と、キャッシュレスによるポイント還元制度です。
とくに軽減税率は、非常に面倒で意味がないという意見があり、特に外食と持ち帰りで税率を区分するという仕組みが大不評のようです。
そこで生まれてきた新しい言葉が、『イートイン脱税』です。
イートイン脱税と軽減税率制度の仕組み?
9月30日以前まで、消費税の税率はずっと一律でした。
3%から5%、そして8%と上がってきました。
しかし、10月1日から消費税率が同時に8%と10%の2つが存在するようになりました。
おかげで消費税の納税額の計算やレジのシステムといったところに大きな負担を強いるようになりました。正直言って、事業者からはとても不満を感じる制度だと思っています。
ところで、消費税が8%になる商品とは何かといえば、ざっくりと言えば食品関連です。
ただ、食品関連でも、外食は10%という仕組みです。
ここで発生してきた問題が、『イートイン脱税』。
実は、コンビニなどにある座席、つまりイートイン。コンビニで買った弁当やカップラーメンなどを食べることが出来るように用意されたスペースのことです。
ここで飲食などをした場合には、消費税率は8%ではなく10%という扱いになるわけです。
しかし、コンビニで買い物をして、レジで「イートインで飲食させてください。」と言う人はおそらく少数派でしょう。
その結果出てきたのが、『イートイン脱税』という脱税?
例えば、意識してかしなくてかはわかりませんが、コンビニのレジで普通に消費税8%で買い物をし、その後、イートインに入って飲食をしたという場合です。
この場合、本来支払わなければいけない消費税は10%となるはずです。
しかし、すでに決済が終わってしまっていますから、いまさら消費税が違うので、レジで訂正させてくださいというわけにもいきません。
つまり、この方は10%の消費税を支払わなければいけなかったものを8%しか払っていないという事になるわけです。
なので、『脱税』という言葉になってくるわけですね。
イートイン脱税は、実際は『脱税』ではない?
イートイン脱税、意識するしないに関わらず、やってしまいそうな話です。
コンビニでおにぎりを買った後に、何となくここで食べていってしまおうか。と思ったりすることもあるかもしれません。
こういう時にも、消費税が10%になるの?
というと、実際はこの例での消費税は8%でいいことになっています。
正確には、「軽減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が客に飲食料品を譲渡した時点で行われます。コンビニではレジで飲食料品を販売した時点で、判定される。」という事になっています。
つまり、レジにいた時には持ち帰るつもりだったが、レジを過ぎたら気が変わり、イートインで食べてしまうことにしたという場合には、消費税は10%ではなく、8%でいいよというわけなのです。
これはとても分かりにくい話だと思いませんか。
レジなどで、持ち帰るつもりですと意思表示して、内心イートインを使うつもりだったという場合の判定はできません。
この場合、だれに責任があるというのでしょうか?
そして、その責任を取り締まれるものなのでしょうか?
まったくもって、なぜこんな制度を導入したのか理解できません。はっきり言って変な制度です。
ある税務署の職員が税務講習会で、「コンビニなどのイートイン脱税に関する見解として、レジでいちいちイートインを使うかどうかを毎回聞くようにするなんて言うのは、あまり現実的ではないと思います。」といっていました。
確かにその通りですよね。
そして、解決策として、『イートインスペースを利用する時にはレジで声をかけてください』とレジに張り紙をして、イートインスペースを使うという意思表示がなければ、持ち帰りと判断していいといっていました。
「そんな方法でいいの?」と思わなくもない話ですが。
なんいせよ変な制度ですね。
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