国税庁から、ビットコインの所得税計算に関する具体的な方法がでました!
ビットコインの所得税法上の取り扱いは、雑所得の総合課税扱いになるというのは以前から出ていました。
⇒ ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係
今回は、その具体的な計算の仕方ということになっています。
ビットコインの所得の計算は、雑所得という事なので、基本的な計算式は、
『ビットコインによる所得(雑所得)=収入-必要経費』
収入とは、ビットコインを売却するなどして手にしたお金のことなどですね。たとえば、1BTCを売却して50万円入ってきたというときには、その50万円が収入という事になります。
そして、必要経費とは、その50万円を手に入れるのにかかった直接的な費用を言います。
例えば、売った1BTCを買う時に10万円かかっていた場合には、その10万円が取得費として必要経費に計上することができます。
計算例は、50万円-10万円=40万円、となり。この40万円がビットコインによる雑所得という事になります。
ここまではわかりやすいのですが、一年間のうちに何度も売買した場合の計算がめんどくさそうですよね。
ただ、国税庁の説明によると(上記PDF)、総平均法という方法を使うことも可能だという事なので、1年間に買ったビットコインのトータルの取得費を平均して取得費を計算してもいいとしているようです。
例えば、
⑴ 1月に1BTCを10万円で買いまいた。
⑵ 5月に1BTCを20万円で売りました。
⑶ 8月に1BTCを70万円で買いまいた。
⑷ 11月に1BTCを100万円で買いまいた。
という場合。
ビットコインによる収入は20万円(1BTC)ですが。
それに対するビットコインの取得費は、10万円(1BTC)+70万円(1BTC)+100万円(1BTC)=180万円(3BTC)となり。
1BTC当たり、180万円÷3BTC=60万円という計算になります。
つまり、1月から5月にかけては10万円で買った1BTCを20万円で売っているわけなので、10万円儲かった気がしますが、所得税の計算上は、20万円の収入のために60万円の取得費がかかったという事で、ビットコイン取引は赤字という事で計算しても良いという事になるわけです。
「一見、儲かったけど税金は発生しないですむんだ。ラッキー!、節税のためにビットコインの価格が高くなっている今買い増しして税金を軽くしようかな?」
と見えなくもないですが、落とし穴もあるので注意です。
というのは、この計算だと雑所得が赤字となるので今年に関してはビットコインを売却したことによる利益はなかったとされるわけですが、雑所得は損益通算という他の所得、例えば給与所得や不動産所得などの所得と合算して計算することができず、雑所得の赤字は切り捨てられることなってしまうからです。
そうなると、赤字にするのはちょっと勿体ないのかなと思えなくもないですね。
それともう一つ、ビットコインの所得は総合課税扱いという点です。
FXや株式は分離課税と言って、FXや株式で儲かった分に対する所得税率は一律約15%となっていますが、ビットコインは違うよということになっているわけです。
総合課税とは、給与所得や不動産所得などに対する税率と同じ税率が適用されることになります。
つまり、もとから給与所得や不動産所得が多くて、税率が45%なんてことになっていると、ビットコインの売却益にも45%の税率が課されるというイメージです。
⇒ 所得税の税率
仮に1,000万円もうかると、450万円の税金です。(所得税だけで)これは大きいですね。
さらに付け加えるなら、給与所得などが330万円程度で、本来なら(給与所得とかだけなら)20%の税率の人が、もしビットコインで1,000万円の所得が発生してしまうと、課税所得は1,330万円ということになってしまい、ビットコインの売却益だけでなく給与所得とかにも33%の税率が適用されることになってしまうということになります。
「マジですか!」と思えなくもないですね。
ビットコインに関する課税関係でちょっと気になる点があります。
実は、ビットコインFXやビットコイン先物の課税上の取り扱いは、外国通貨のFXや株価指数先物など(雑所得の申告分離課税)と違って、現物のビットコインと同じ雑所得の総合課税扱いだと書いてあります。
正直「似たような金融商品なのになんで?ビットコインは仮想通貨法でほぼ通貨と同じ機能を持つという話でしたよね?」と思えなくもないですが。
ビットコインは年初から10倍超という暴騰を見せています、相当儲かっている人もいると思います。もし1月に100万円でかっていたら、今は1,000万円を優に超えているわけですからね。今年の所得が確定するまで、あと1ヶ月もありませんが、なんとかうまい方法を見つけたいものですね。
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