年末調整の季節です。
なんとなく、年末になると給料プラスアルファで、お小遣いが入ってくるなんて考えていませんか?
しかし、その認識は間違っています。
年末調整で戻ってくるお金は、単に前に給料としてもらうはずだったお金です。
ましてや、面倒だからと適当に終わりにしてしまうことは、ただ損するだけの行為になってしまいかねません。
年末調整とは、給与収入だけの人の簡略版『確定申告』です。
年末調整とは、2月から3月にかけて行われる確定申告を簡略化した手続きです。
本来であれば、給与や年金で収入があった人、事業や不動産売却などで所得があった人など、その年に収入や所得を得た『国民全員』が、2月中旬から3月中旬の確定申告をするべきなのでしょう。
ですが、給与所得しか所得のない人は、「特別に」会社が従業員に代わって簡易的に確定申告をしてくれます。
それが年末調整とよばれる制度なのです。
実は、この年末調整と呼ばれる制度を導入している国は、世界的にはそれほど多くの国が導入してるわけではなく、例えばアメリカには、年末調整という制度はなく、税金の還付を受けたい人は、確定申告をしなければならないようです。
所得税には源泉徴収と呼ばれる制度があります。
源泉徴収制度とは、給与などを支払う都度、支払う側(会社)があらかじめ決められた税金を差し引いて給与などを払う制度です。
このときに差し引かれる税金は、国税庁から出ている表を基に、月々の支払金額(給料等)から決定されています。
しかし、実際に納めるべき納税額は、月々の給料で決まるのではなく、1年間の所得で計算することになっています。
つまり、毎月引いてしまうと、1年間でみると多く支払っていたり、逆に少なく支払っていたりすることになるわけです。
そのため、年末調整で正しい1年間の税額を算出して、月々徴収していた税額の合計との差額を、年末に還付したり、納税したりということをしているわけです。
さらに、国は、上手なことに、税金の獲りはぐれを防ぐためか、源泉徴収で差し引く金額は少し多めにしています。
つまり、毎月源泉徴収される金額は、本来の税額よりも多くなっていることの方が多くなるために、還付を受けられることが多いという仕組みになっているわけです。
生命保険と年末調整
年末調整で行う控除の代表的なものに、保険料の控除があります。
正しくは、生命保険料控除と地震保険料控除と言います。
保険会社から、10月~11月ごろに保険料控除証明書が送られてくるかと思いますが、その保険料控除証明書に書いてある金額から、所得控除額を計算します。
年末調整で使う書類に『給与所得者の保険料控除申告書』というものがあり、この書類に記載されている計算式に従って、所得控除額を計算することになります。
自分で計算してみるとわかるのですが、実は支払った保険料全額が控除されているわけではありません。つまり、支払っている保険料分、税金が安くなるってものではないという事です。
しかも、ここで計算した控除額は所得控除といい、計算して出た数字が、まるまる税額から引かれるわけでもありません。
実際に減額される税額は、
「生命保険料控除額、または地震保険料控除額」× 税率
という事になります。
税率は、課税所得の額が多ければ税率が上がり、少なければ税率は下がるという累進課税制度が採用されているため、人によって変わってきます。
仮に、税率10%(目安:年収300万~500万ぐらい?)とすると。
生命保険料控除額の限度額は8万円(一般と個人年金合わせて)となっているので、
80,000×10%=8,000円
生命保険に加入して、控除される税額は8,000円ということですね。
しかし、この保険料控除をたかが知れていると思って、無視すれば、本来支払うべきではない8000円という税額を負担しなければいけなくなることを考えると、保険料控除を使わないことは勿体ないことなのではないでしょうか?
意外と忘れることの多い障害者控除と配偶者特別控除。
年末調整で控除できる内容の中に、扶養控除という、配偶者や子など扶養がいる場合の控除額があります。
この扶養控除などの人的控除と呼ばれるものの中で、案外忘れやすいのが。
『障害者控除』と『配偶者特別控除』です。
『障害者控除』とは、自分自身や扶養親族に障害者がいる場合に受けられる人的控除です。
この控除額はそれなりに大きな金額となっています。
それほど利用者の多くない控除であるために、忘れがちになりますが、該当する人は忘れずに扶養控除等申告書に記載しましょう。
また他にも忘れやすい控除として、寡婦控除というものがありますが、こちらも年末調整で控除ができる人的控除です。
主に、母子家庭などに当てはまることがある控除です。こちらも記載漏れがないように注意した方がいい項目です。
そして、結構漏れやすいものとして『配偶者特別控除』というものがあります。
配偶者控除というと、配偶者に108万円以上の給与収入があると、配偶者控除は使えなくなるという話が有名で、これは多くの方がご存じなのですが。
108万円を超えても、『配偶者特別控除』という枠があることを知らない人も少なくないようです。
年末調整で記入する書類として、『給与所得者の配偶者控除等申告書』という書類がありますが、こちらを確認しながら、該当するかしないか確認することをお勧めします。
なんとなくで毎年受けてしまっている年末調整かもしれませんが、税金の納め過ぎがないように、たまにはきちんと確認しながら、年末調整書類を提出してみてはいかがでしょうか?
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