2020年4月から始まった、配偶者居住権。
使い方によっては、相続税の節税になることもあるって本当?
配偶者居住権で節税に?
配偶者居住権とは、自宅の所有者と居住者を別々で登記できる制度です。
たとえば、相続財産が自宅とちょっとした預金だけ。
相続人は、配偶者と子供の2人。
2人で分けようとしたとき、配偶者が家を相続するなら、子が預金を相続すると決めたとします。
すると、配偶者はお金がないので、今後の生活が苦しくなる。
配偶者居住権は、そんなことがないように、自宅の所有者を子供、住む権利である居住権を配偶者というように自宅の相続を分割することで、配偶者が、自宅に住んだままお金も受け取れるようにすることが目的の制度です。
実はこの制度、配偶者の老後の生活を守る以外に、相続税の節税になることもあると話題です。
配偶者が自宅に住み続ける権利にも、当然のように評価額があります。
そして、この時についた評価額は、配偶者がなくなった時の相続の時には、消えてしまうことになっています。
つまり、子が相続する2次相続時に、相続税がかからなくなると言われています。
最初の相続時に、自宅の相続が、子の持ち分(所有権)3,000万円、配偶者(居住権)1,000万円、合計4,000万円だったとします。
ちなみにこの時の非課税枠は、4,200万円(3,000万円+600万円×相続人の数)になるので、相続税はかからないし、相続税の申告の必要もありません。
次に、居住権を持った配偶者がなくなる、2次相続の時には、自宅はすでに子の所有物になっているので、当然ですが相続財産ではありません。
そして、配偶者がなくなると、配偶者の居住権は、消えることになっているので、こちらも相続財産とはなりません。
つまり、最初の相続当時、4,000万円だった相続財産を、子は結果的に3,000万円で相続したことになるわけです。
これが何を意味するかというと、もし最初の相続時に、4,000万円の自宅を配偶者がそのまま相続していたら。
配偶者がなくなった2次相続の時には、自宅の評価額4,000万円が、相続税の非課税枠(3,600万円)を超えてしまうことになるので、相続税がかかることになります。
ですが、最初の相続時に配偶者居住権を使った相続とすることで、2次相続時にかかるはずだった相続税を節税することができるというわけです。
配偶者居住権で本当に節税になるのか?
配偶者居住権の設定で、節税になる仕組みはわかりましたが、本当に効果があるのだろうか?
実は、この点はとても微妙なところであり、専門家に相談してから判断したほうがいいかもしれません。
そもそも、2次相続時に自宅の評価額がどうなっているかが、不確実です。
配偶者が長生きし、自宅の建物の価値がほとんどなくなるかもしれないし、逆に短命で1次相続の時とほとんど変わらない評価額となり、本当に節税になることもあるかもしれない。
また、配偶者居住権を使わなくても、小規模宅地等の特例を使った方が有利かもしれない。
配偶者と同居しているのかどうかなどの話も絡んできたり。
この配偶者居住権で、本当に相続税の節税になるかどうかは、その人その人の場合によるところが大きいです。
それに、配偶者居住権を設定してしまうと、売るに売れないという問題もあります。
所有権は子にあるわけだから、子が売りたいと考えた時に売れると良いのですが、人が住んでいる(居住権を持っている)物件を買いたいと思う人は稀なことでしょう。
これが、配偶者居住権の本来の目的であるわけですが、このことが逆にデメリットとなることがあります。
たとえば、配偶者居住権を持っている配偶者が痴呆症になるなどによって、判断力が低下すると、配偶者が亡くなるまで、自宅の売却が出来ず、痴呆症の介護費用などの工面が大変になるといったことも考えられます。
当然空き家となって放置することになるといった問題も出てきます。
これに対しては、居住権の期間を設定するなどして、対応することもできなくもありませんが、専門家でなければ判断の難しいところでしょう。
配偶者居住権が出来たことで、配偶者の権利と生活を守るとともに、使い方によっては、節税にもなるというメリットも生まれます。
しかし、使い方を誤ると、かえって問題が大きくなることもあるので、やはり専門家の意見を聞いてからという事になりそうですね。
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